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監視・防犯システム

WV-NM210F関連データダウンロード


Nevica-F ダウンロード
同意確認

ソフトウェアなどをダウンロードする前に必ずお読みください。下記のエンドユーザライセンス契約書のすべての条件に同意いただける場合、同契約書の最後に記載された[同意する]をクリックしてください。ダウンロード可能なファイル一覧のページに移動し、ダウンロードすることができます。
なお、エンドユーザライセンス契約書の内容を十分にご確認ください。

 

エンドユーザライセンス契約書

本契約は、WV-NM210F用のソフトウェア(上記の【ソフト紹介】にて記載された1〜6の全てのソフトウェアプログラム及び取扱説明書をいい、以下総称して“本ソフトウェア”と称します)を入手されたお客様(個人または法人)(以下お客様と称します)と、パナソニック株式会社(以下当社と称します)との契約です。本ソフトウェアをダウンロードすると、お客様は本契約に同意したことになります。お客様が、本契約に同意できない場合は、下記に示す[同意しない]のボタンをクリックしてください。

 

第一条 ソフトウェアの使用

お客様の本ソフトウェアの使用は、本契約に基づき、日本国内において、非独占で、WV-NM210Fの利用のため、ハードディスク等の固定メモリにソフトウェアを組み込むこと、RAM等の一時メモリに読み出すこと、およびこれらのために取扱説明書を使用することに限られるものとします。

 

第二条 複製
お客様は、バックアップ用あるいは保管用としての本数のみ、本ソフトウェアをコピーすることが許諾されます。

 

第三条 改良、変更
お客様は、本ソフトウェアの改変・翻案・改良・変更や二次的著作物および編集著作物を作成することはできません。お客様により、かかる行為がなされた場合には、当社は当該ソフトウェアについていかなる責任も負いません。

 

第四条 譲渡
お客様は、本契約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に譲渡し、貸与し、または担保に提供することはできません。お客様が、本ソフトウェア、本契約書および付属する全ての印刷物を譲渡し、一切のコピーを保持せず、かつ譲り受けた人が本契約書の条項に同意したことを示す書面がある場合に限り、お客様は本契約書の権利を譲渡することができます。本ソフトウェアがバージョンアップされている場合において譲渡する場合は、バージョンアップ版と以前のバージョンの一切も併せて譲渡されなければなりません。

 

第五条 保証の範囲
(1)お客様による本ソフトウェアおよび他のソフトウェアの選択、使用、使用結果については当社はいかなる責任も負いません。「選択、使用、使用結果」とは、本ソフトウェアおよび他のソフトウェアと本ソフトウェアとの使用または使用不能から生じるあらゆる障害をさします。たとえ当社が、かかる障害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(2)当社は、本ソフトウェアに関連して(インストール作業、商品性、著作権その他の無体財産権の侵害などを含む)発生する第三者からの請求、お客様または第三者の事業利益の損失、事業の中断、事業情報の喪失等の直接的、間接的または付随的な損失・損害についていかなる責任も負いません。本ソフトウェアのインストール作業は、お客様自身の責任で行ってください。

 

第六条 著作権
本ソフトウェアの著作権、その他の無体財産権はパナソニック株式会社または開発元である第三者に帰属しており、お客様へは移転しません。

 

第七条 有効期間
(1)本契約の有効期間は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードした時からお客様が本ソフトウェアの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が、本契約の条項に違反する行為を行った場合、または不正もしくは不当な行為を行った場合、当社は本契約を無催告で解除する場合があります。
(3)本契約終了後といえども、第3条、第5条、第6条、本条および第8条の規定は、有効に存続するものとします。
(4)本契約が終了した場合、お客様は速やかにお客様のご負担で本ソフトウェアを破棄していただきます。

 

第八条 その他
(1)お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、または別のソフトウェアなどへの組込みなどをすることはできません。また、お客様は本ソフトウェアの機密、ノウハウを第三者に開示できません。
(2)お客様は、本ソフトウェアを大量破壊兵器又は通常兵器の開発・製造・仕様若しくは貯蔵の為に流用してはなりません。
(3)お客様は、米国、日本その他の国の輸出管理法令・規則等に違反して本ソフトウェアを輸出してはなりません。
(4)当社は、本ソフトウェアの内容を将来予告なしに変更することがあります。
(5)本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。本契約に関し、訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

 

 

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