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エキスパートソリューション〜教育利用に関する著作権Q&A


学びジョン
教育利用に関する著作権Q&A
(社)日本教育工学振興会(JAPET) 実践事例アイデア集 VOL.15より引用
Question 1
 授業風景などを撮影した映像を編集して「卒業記念」として生徒や保護者に配布しようと思っています。その際に今はやりの曲のCDをBGMの音源として使用したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
A

 教育機関のコピーであれば、いかなる場合も権利者の許諾が不要とお考えの先生もいらっしゃるかもしれませんが、著作権法上無許諾で著作物をコピーできるのは、授業を担任する先生及び授業を受ける児童生徒が、その授業の過程において使用する場合に限られています。本問のケースは卒業記念として音楽をコピーするのであり、授業の過程における使用のためではありませんので、BGMして使用する作品の作詞家・作曲家・実演家(歌手・ミュージシャン)及びレコード製作者(レコード会社)の了解を得る必要があります。許諾を得るための手続方法ですが、作詞家・作曲家の権利については、ほとんどの場合、社団法人日本音楽著作権教会(JASRAC)などの著作権管理団体(著作権等管理事業者)を通じて許諾が得られます。また、実演家及びレコード製作者の権利については、そのCDを発売したレコード会社にお問い合わせください。
 なお、社団法人日本音楽著作権協会では、オンラインライセンス窓口JRAPPを開設し、WEBページ上で許諾手続きを行うことができます。

Question 2
 テレビで放送された教育番組をビデオに録画して、翌日の授業の中で生徒に見せる場合、著作権の問題はありますか。また、市販のビデオやレンタル店から借りてきたビデオを見せる場合はどうでしょうか。
A

 著作権法では、学校などの授業に必要な範囲で、先生や授業を受ける児童生徒が許諾なく著作物をコピーすることが認められていますので、この場合教育番組を録画(コピー)することができます。また、録画した教育番組を再生して児童生徒に見せることは、一般的には教育番組という映画の著作物の上映にあたると考えられえますが、非営利・無料で行われる上映であれば、著作権者の了解は不要です。
 なお、市販のビデオを生徒に見せる場合も非営利・無料であれば著作権者の許諾は不要ですが、レンタル店から借りてきたビデオを用いて上映する場合は、そのレンタル店との会員規約の中に、「個人試聴以外には使用しない」という約束(契約)があれば、原則としてその契約内容に従うことになります。

Question 3
 学校で外部講師を招いて講演会を開催する予定です。講演会の様子をビデオに撮影し、学校のWebページで公開したいと思うのですが、どのようなことに注意する必要がありますか。
A
 講演の内容は、口述という方法によって表現された著作物であり、その著作権は講師本人にありますから、講師から講演の利用について了解を得る必要があります。ビデオ撮影やWebページへの掲載も著作物の利用にあたりますので、講演内容の利用については、あらかじめ想定される利用行為について講師から了解を得ておくと良いでしょう。
 なお、講師の容姿を撮影することについては、肖像権の問題もあります。肖像権という権利は著作権とは異なり法律で明確に規定された権利ではありませんが、「何人も、その承諾なしに、みだりに、その容貌・姿態を撮影されない自由を有する」という最高裁の判断もありますので、他人の肖像を撮影したり利用したりする場合には、著作権だけでなく肖像権についても了解を得ておくべきでしょう。
Question 4
 アイディアも著作権で保護されますか。
A

 著作権によって保護される対象を「著作物」といいますが、著作権法上「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、具体的にはどのようなものが著作物であるのかが例示されています(例:言語の著作物、美術の著作物 etc)。しかし、これらはあくまでも例示であって、著作物は著作権法に例示されているものだけに限られません。先に述べた定義にあてはまるもの、すなわち、つぎの条件((1)「思想又は感情」を、(2)「創作的」に、(3)「表現したもの」であって、(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの)をすべて満たすものは、著作物に該当することになります。
(1)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。(2)の条件によって、他人の作品の「模倣」など創作されていないものが除かれます(但し、アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。(4)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

Question 5
 他人の著作物を引用できる限度はどの程度までですか。
A

 「引用」とは、例えば、自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載し、解説することをいいますが、法律に定められた「引用」の要件をすべて満たしていれば、著作権者の了解なしに著作権を利用することができます。この要件とは、(1)既に公表された著作物であること、(2)公正な慣行に合致すること(他人の著作物を引用する必然性があること)、(3)報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること(自ら創作する部分が「主」であって、引用する他人の著作物が「従」であること)。(4)カギ括弧を付けたり字体を変えるなどして引用部分を明確にすること、(5)著作物の題号、著作者名などの出所の明示をすること、です。
 これらの要件を全て満たしていれば、著作権者の了解は必要ありません。

Question 6
 複数の人が共同で創作した著作物があるのですが、それをWebページに掲載したい場合、創作に係わった全ての人の許諾を得ないといけないのでしょうか。また、全ての人の許諾が必要だとした場合、誰か1人でも了承しない人がいれば使えないのでしょうか。
A

 二人以上の人が共同で創作した著作物であって、その各人の寄与分を分離して個別に利用できないものを「共同著作物」と呼びます。共同著作物の著作権の取り扱いについては、原則として、全員が共同で(つまり全員一致の意思により)その権利を行使することとされています。
 したがって、共同著作物をコピーしたりWebページに掲載したい場合は、著作者全員の了解を求める必要がありますが、場合によっては代表して著作権を行使する人が決められていることもありますので、その場合には代表者の了解が得られれば利用できます。

 


 

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文化庁では、学校における著作権教育を支援するため、Webページを活用して、下記の教材・情報の提供を行っていきます。

  1. 小学生/中学生/高校生著作権教育ソフトウエア
  2. 教職員著作権講習会 (平成16〜18年)
  3. 学校における教育活動と著作権
  4. 著作権Q&A 〜著作権なるほど質問箱〜
  5. 場面対応型指導事例集 著作権教育5分間の使い方
  6. 平成18年度著作権テキスト(PDF)
  7. 「著作権教育研究協力校」報告書
  8. 映像で学ぶ著作権
 

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