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Panasonic ドキュメントスキャナー
Image Capture Software
使用許諾契約書

<ダウンロードされる前に必ずお読みください>

摘要:

ソフトウェア Panasonic ドキュメントスキャナー Image Capture Software
ライセンス数 無制限
ネットワーク使用 不可

この契約は、上記ソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。)の使用許諾に関する契約であり、お客様が以下の内容をご承諾いただくことがご使用の条件となっています。あらかじめ以下の内容をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたはご使用を開始されることにより、お客様はこの契約に同意したものとみなされます。お客様がこの契約に同意できない場合には、本ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用しないでください。

第1条(著作権)

パナソニック コネクト株式会社 (以下、当社といいます。)および/あるいはその許諾者が著作権を有する本ソフトウェアに関し、当社はお客様へライセンスするために必要な権利を有しています。お客様による本ソフトウェアの使用に関して、お客様にはこの契約中で許諾される以外は何らの権利も発生せず、本ソフトウェアに関する全ての権利は当社および/あるいはその許諾者に帰属します。

第2条(使用許諾)

  1. お客様は、この契約の内容に従うことを条件に、上記ライセンス数のコンピューターにおいて本ソフトウェアを使用することができます。但し、お客様が法人の場合、上記の許諾されたライセンス数の範囲内で、同一法人かつ同一事業拠点内に限り使用することができます。
  2. 上記ネットワーク使用が「可」の場合、ネットワークで使用するためにネットワークサーバーに本ソフトウェアをインストールすることができますが、上記ライセンス数を越えるコンピューターで同時に使用することはできません。上記ネットワーク使用が「不可」の場合、ネットワークで使用するためにネットワークサーバーに本ソフトウェアをインストールすることはできません。
  3. 本ソフトウェアが当社のハードウェア製品用のソフトウェア(以下、ハードウェア製品用ソフトウェアといいます。バージョンアップ版も含みます。)の場合、お客様はそのハードウェア製品が接続(ネットワーク経由の接続も含みます。)されたコンピューターでのみ本ソフトウェアを使用することができます。

第3条(使用の制限)

  1. お客様が、本ソフトウェアをご使用になる前には、必ずすべての重要なデータ(コンピューターに接続されるフロッピーディスクやハードディスク等の記憶装置中のデータ)のバックアップを取ってください。
  2. お客様は、本ソフトウェア及び付属するドキュメントを複製することはできません。但し、バックアップ用あるいは保管用として必要な範囲で本ソフトウェアをコピーすることはできます。
  3. お客様は、本ソフトウェアの変更または改造を行うことはできません。
  4. お客様は、本ソフトウェアの全部または一部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析を行うことはできません。
  5. お客様は、本ソフトウェアを、有償・無償を問わず第三者に貸与することはできません。

第4条(保証の範囲)

  1. お客様は、本ソフトウェアがいかなる状況においても不具合を生じることなく動作継続できるものではないことをあらかじめご了承ください。お客様の通常の使用におきまして、本ソフトウェアに不具合が生じた場合は、上記お問い合わせ先・方法により、お問い合わせください。お問い合わせの内容に関し、知り得る限りの範囲内で内容の誤りや使用方法の改良など、必要な情報をお知らせ致します。
  2. 本ソフトウェアの不具合により記憶装置中に保存されたデータが変化・消失した場合でも、当社(以下、本条において、当社の親会社、関連会社及びあるいは子会社を含む)は保証致しません。
  3. 当社は、お客様が本ソフトウェアを使用することあるいは使用できないことから生じる偶発的あるいは間接的な損害、または受けられるべき救済の損失、得べかりし利益の損失、 その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。
  4. お客様が、オペレーティングシステムの変更あるいはバージョンアップにより、コンピューターを含む動作環境を変更された場合、当社は本ソフトウェアをその動作環境に適用させる責任を負いません。
  5. お客様の変更または改造により、本ソフトウェアに何らかの欠陥が生じたとしても、当社は保証致しません。また、変更または改造の結果、万一お客様に損害を生じたとしても、当社は責任を負いません。
  6. この契約に基づく当社の責任は、本ソフトウェアのご購入に際しお客様が実際に支払われた金額、もしくは本ソフトウェアがハードウェア製品用ソフトウェアの場合そのハードウェア製品のご購入に際しお客様が実際に支払われた金額を上限とします。但し、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではありません。

第5条(譲渡)

お客様は、この契約書と共に本ソフトウェア(すべてのコピーを含みます)、付属するドキュメント並びに当社のハードウェア製品(ハードウェア製品用ソフトウェアの場合に限ります。)の全てを譲渡し、譲渡を受ける方がこの契約の条件に同意した場合に限り、この契約に基づくお客様の権利を譲渡することができます。

第6条(契約の終了)

  1. お客様は、いかなる時でも本ソフトウェア(すべてのコピーを含みます)並びに付属するドキュメントを廃棄することによって、この契約を終了させることができます。
  2. お客様がこの契約の内容に違反した場合、当社はこの契約を解除し、お客様における本ソフトウェアの使用を終了させることができます。その場合、お客様は本ソフトウェア(すべてのコピーを含みます)並びに付属するドキュメントを廃棄しなければなりません。

第7条(その他)

本ソフトウェアを海外に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理法およびその他の国の法令を遵守しなければなりません。またこの契約は、日本法により解釈され、統治されるものとします。

パナソニック コネクト株式会社